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児童福祉法に基づく「放課後等デイサービスBrilo」運営規定

(事業の目的)

第1条

合同会社放課後デイサービスBrilo(以下「事業者」という。)が開設する放課後等デイサービスBrilo(以下「事業所」という。)は、児童福祉法に基づく指定放課後等デイサービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が通所給付決定保護者及び障害児に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 

  1. 事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた個別支援計画を作成し、これに基づき障害児に事業を提供するとともに、その効果について継続的に評価を実施することとその他の措置を講ずることにより、障害児に対して適切かつ効果的に事業を提供する。
  2. 事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った事業を提供する。
  3. 事業所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、区市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努める。
  4. 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、職員に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
  5. 事業の実施に当たっては、前4項のほか、関係法令を遵守する。

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 放課後等デイサービスBrilo(ブリーロ)

(2)所在地 事業所1  東京都八王子市長房町1409番地の1 ヴィラ奈可郷1階
   事業所2  東京都八王子市めじろ台2-52-1

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条

各事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤職員)

管理者は、事業所職員の管理及び業務の一元化により行うとともに、事業所の職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員)

児童発達支援管理責任者は、事業に係る個別支援計画の作成に関する業務のほかに、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の適格な把握に努め、障害児またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

(3)保育士 1名(常勤職員 1名)

保育士は、個別支援計画に基づき、障害児等に対し適切な指導と事業の提供に当たる。

(4)児童指導員 4名(非常勤職員を含む)

児童指導員は、個別支援計画に基づき、障害児等に対し適切な指導と支援を行い、事業の単位ごとに提供を行う時間帯を通じて、専ら事業の提供に当たる。

(5)指導員 3名(非常勤職員 3名)

指導員は、保育士及び児童指導員の補助的な役割を担うとともに事業の提供に当たる。

(営業日及び営業時間等)

第5条

事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 

月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜日、祝祭日(振替休日を含む。)、夏季休業日及び冬季休業日を除くものとする。

(2)営業時間

ア 平日          午後 1時00分から午後5時30分まで

イ 土曜日及び学校休業日  午前10時30分から午後4時30分まで

(3)サービス提供時間

ア 平日           午後 1時00分から午後5時30分まで(送迎時間を除く。)

イ 土曜日及び学校休業日  午前10時30分から午後4時30分まで(送迎時間を除く。)

(事業所の利用定員)

第6条

利用定員は、次のとおりとする。

(1)利用定員 1日10名

(2)事業所は、前項の定員及び指導訓練室の定員を超えての事業の提供は行わないものとする。ただし、災害その他止むを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(事業の内容及び個別支援計画の作成)

第7条

  1. この事業所が提供する事業の提供方法は、次のとおりとする。
    • (1)事業所は、個別支援計画に基づき、障害児の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、事業の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。
    • (2)従事する職員は、事業の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明する。
    • (3)事業所は、その提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図る。
  2. この事業所は、個別支援計画を次のとおり作成する。
    • (1)児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて、通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等を把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。
    • (2)児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。
    • (3)児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質の向上をさせるための課題、事業の具体的な内容及び事業を提供する上での留意事項、その他必要な事項を記載した個別支援計画の原案を作成する。この場合において、通所給付決定保護者及び障害児に対する援助及び事業所が提供する事業以外の保健医療サービスまたは福祉サービスとの連携を含めて、個別支援計画の原案に位置付けるよう努める。
    • (4)児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、障害児に対する事業の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求める。
    • (5)児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該個別支援画について説明し、文書によりその同意をえる。
    • (6)児童発達支援管理責任者は、個別支援計画を作成した際には、当該個別支援計画を通所給付決定保護者に交付する。
    • (7)児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(障害児についても、継続的なアスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6か月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて当該個別支援計画の変更を行う。
    • (8)児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次の定めるところにより行う
      • ア 定期的に、通所給付決定保護者と障害児に対して面接をする。
      • イ 定期的に、モニタリングの結果を記録する。
    • (9)第2項(1)から(6)までは、個別支援計画の変更についても準用する。

(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)

第8条

  1. 事業所は、事業を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各区市町村が定めた利用者負担額として通所給付決定保護者から受領した額以外については、各区市町村から受領するものとする。
  2. 事業所は、前項の支払いを受けるほか、事業において提供する便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。
    • (1)おやつ代 一日につき200円
    • (2)創作活動に要する材料代実費
    • (3)事業所外活動に要する交通費及び入場料等の実費
  3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、通所給付決定保護者に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名押印を受けることとする。
  4. 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に掛かる領収書(第1項については、受領証)を、当該費用を支払った各区市町村及び通所給付決定保護者に交付するものとする。

(通常事業の実施地域)

第9条

実施地域は、八王子市とする。

(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条

通所給付決定保護者及び障害児は、サービス利用に当たり、次のことに留意すること。

(1)通所給付決定保護者は、宗教活動や営利目的とした勧誘、暴力、その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動や行為を行ってはならないものとする。

(2)障害児の健康状態に異常があるとき、または体調不良のときは、その旨を申し出ること。

(3)事業所内の器具等の使用に当たっては、職員の指示に従うこと。

(緊急時における対応)

第11条

事業の提供を行っている最中に、障害児の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び保護者等に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第12条

  1. 事業所は、防火管理者を定めるとともに、非常災害が起きた場合に備えて、消防計画及び地震などに対処するための計画を策定する。
  2. 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行う。

(苦情解決)

第13条

  1. 提供した事業に関する障害児または通所給付決定保護者、その他の当該障害児の保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置するものとする。
  2. 事業所は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情内容等を記録保管する。
  3. 事業所は、提供した事業に関し、児童福祉法の規定により、都道府県知事または区市町村長等が行う
  4. 報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示若しくは提出の命令または当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児または通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して、都道府県知事または区市町村長等が行う調査に協力するとともに、指導または助言を受けた場合には、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
  5. 事業所は、都道府県知事または区市町村長等から求めがあった場合には、前項の改善内容を都道府県知事または区市町村長等に報告するものとする。
  6. 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査またはあっせんに協力するものとする。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第14条

事業所は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為は行わない。また、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待の防止に関する責任者の選定、苦情解決体制の整備及び職員に対し研修等を実施する等の措置を講ずるものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第15条

  1. 事業所は、放課後等デイサービスの提供に当たっては、障害児または他の障害児等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わない。
  2. 前項の緊急やむを得ない場合とは、次のいずれかにも該当する場合をいう。
    • (1)障害児または他の障害児の生命または身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。
    • (2)身体拘束等を行う以外に、当該障害児または他の障害児の生命または身体を保護するための手段がないこと。
    • (3)身体拘束等が一時的なものであること。
  3. 事業所は、身体的拘束等を行う場合は、管理者及び児童発達支援管理責任者を含む3名以上で構成する組織体で判断し、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況等並びに緊急やむを得ない理由について検討した過程、その他必要な事項を記録及び保管すること。

(その他運営に関する重要事項)

第16条

  1. 事業所は、職員の資質向上を図るため、また、前条の虐待防止や人権擁護を含めた研修等の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証及び整備を行うものとする。
    • (1)採用時研修  採用後3か月以内
    • (2)継続研修   年2回
  2. 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
  3. 職員が、業務上知り得た障害児またはその家族の秘密を保持させるため、当該職員が退職後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を雇用契約書で定めるものとする。
  4. 事業所は、指定障害児入所施設等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者福祉事業サービス事業者等その他のサービスを提供する者等に対して障害児またはその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児またはその家族の同意を得ておくものとする。
  5. 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録簿を整備するとともに、障害児に対する事業の提
  6. 供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該事業を提供した日から5年間保存する。
    • (1)事業に係る必要な事項の提供の記録
    • (2)個別支援計画
    • (3)区市町村への通知に係る記録
    • (4)身体拘束の記録
    • (5)苦情の内容等の記録
    • (6)事故の状況及び事故後の処置についての記録

第17条

事業所は、感染症の発生予防および拡大防止を目的としてために、「感染症対策委員会」を設置する。 

  1. 目的
    • 感染症の早期発見、拡大防止
    • 施設内の衛生管理の徹底
    • 感染症発生時の行動マニュアル作成
    • 職員、保護者への情報提供と啓発
    • サービス継続性の確保
  2. 構成
    • 委員長、副委員長、施設管理者、その他必要と思われる者
  3. 役割
    • 利用者、職員の健康観察および記録
    • 施設内の消毒状況や清掃状況のチェック
    • 感染症情報の収集、分析、職員研修の計画と実施
  4. 開催頻度
    • 原則として、三か月に一回の開催とする。
    • 感染症発生時は、臨時開催する。
  5. 議事録を作成し、必要に応じて運営改善に反映する。

(委任)

第18条

この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に

基づいて定めるものとする。

附 則

この規定は、令和1年10月1日から施行する。

この規定は、令和1年11月1日から施行する。

この規定は、令和2年1月1日から施行する。

この規定は、令和7年4月1日から施行する。